日本学術会議日本学術協力研究団体指定学会 コ・メディカル形態機能学会

会則

コ・メディカル形態機能学会会則

第 1 章 総則

第1条本学会はコ・メディカル形態機能学会と称し、事務局は会長が定めた場所に置く。

第 2 章 目的と事業

第2条本学会はコ・メディカル領域における形態機能学の重要性を理解し、その研究と教育を一層発展させようとする会員の集まりであり、会員相互の学術交流と親睦を図ることを目的とする。
第3条本学会は前条の目的を達成するために以下の事業を行う。
1)学術集会および総会の開催
2)学術雑誌の刊行
3)周辺領域の諸学会との交流
4)その他本学会の目的達成に必要な事業

第 3 章 会員

第4条本学会の会員は次の3種とする。
1)正会員 本学会の目的に賛同し、会費年額を納入したもの。
2)永年会員 長年にわたり本学会の活動に貢献し、役員会の議を経たうえで10年間分の年会費を納入したも
  の。
3)賛助会員 本学会の目的に賛同し、賛助会費年額を納入または寄付した個人および団体。
第5条入会を希望するものは年会費を添えて本学会事務局に申し込む。
第6条本学会の名誉を著しく傷つける行為のあった会員に対し、会長は役員会および総会の議を経て除名を行うことが出来る。
第7条会員は次のいずれかの場合にその資格を失う。
1)退会を表明したとき。
2)会費を 3 年以上滞納したとき。
3)除名の決定をされたとき。
第8条会員は定期的に学術雑誌の配布を受ける。
第9条正会員は本学会の運営に参加し、事業達成に協力する。

第 4 章 役職者および選挙

第10条本学会に次の役職者を置く。
1)役員 8 名(うち会長1 名、事務部門を所轄とする副会長1名、学術部門を所轄とする副会長1名)を置く。
2)事務部門および学術部門には部門長を設置し、両部門には必要に応じて委員会を置き、委員長、副委員長および委員は役員会の議を経て会長が委嘱する。なお、役員は委員長、副委員長および委員を兼任することができる。
3)監事を2 名置く。
4)顧問 若干名を置くことができる。
第11条 役員は正会員の選挙により選出し総会の承認を得る。会長および副会長は役員の互選とする。監事および顧問は役員会の議を経て会長が委嘱する。
第12条 役員の任期は3 年とし、再任は妨げない。但し会長の任期は2 期までとする。

第 5 章 会議

第13条 総会は年1 回実施する。
第14条 総会は正会員の半数以上の出席(委任状を含む)をもって成立する。
第15条 総会の議決は出席者の1/2をもって行う。
第16条 役員会はすべての役員をもって構成し、年1 回以上開催し、15 条の規定を準用する。
第17条 役員会には顧問や役員会で認めた者をオブザーバーとして参加させることができる。

第 6 章 学術集会

第18条本集会は年1 回以上開催する。
第19条 開催地および集会長は役員会で決定し、内容は両者で企画し実施する。

第 7 章 学術雑誌

第20条学術雑誌「形態・機能」(Structure and Function)を年2 回以上発行する。
第21条 1)学術雑誌発行は編集委員会で行う。
2)雑誌の内容については発行前に役員会に報告する。雑誌の投稿規程は別に定める。

第 8 章 会計

第22条本学会の経費は、会費、事業収入、寄付金、その他をもって充てる。
第23条 会計年度は4 月1 日に始まり、次年の3 月31 日に終わる。
第24条 本会の会費は正会員3,000 円、賛助会費は一口10,000 円とする。
第25条 役員会は前年度の事業報告および会計報告、並びに当該年度の事業計画および予算計画を総会に提出し、承認を得なければならない。
第26条 監事は前年度会計監査を行い、総会で報告しなければならない。また、収支決算書は総会で承認を得なければならない。

第 9 章 雑則

第27条本学会施行に必要な細則は役員会が立案し、総会の承認を得る。
第28条 本会則の改訂は役員会の議決と総会出席者の2/3 以上の賛成により実施する。総会の議決は全て会員に報告する。

付則

本会側は平成 18 年4 月1日から施行する。

平成21年9月12日改訂

平成23年9月17日改訂

令和5年9月9日改訂

コ・メディカル形態機能学会役員選挙規程

令和5年9月8日
役員会制定

第1章 総則

第1条(目的)
会則第11条に基づき役員の選出に関する事項をこの規程に定める。

第2章 選挙管理委員会

第2条(選挙管理委員会)
役員の選出にあたり、選挙管理委員会を置く。
2 選挙管理委員会は、当該選挙に伴う一切の責任を負う。
3 選挙管理委員は、立候補により、正会員の中から選出する。立候補者が欠員の場合は役員会が推薦する。
4 選挙管理委員会は、2名の委員をもって構成し、互選により委員長を1名置く。
5 選挙管理委員長は、選挙管理委員会を統括する。
第3条(任期)
選挙管理委員の任期は、選出された年から3年間とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員長の任期は3年とする。ただし、再任は妨げない。
3 選挙管理委員に欠員が生じたときは、直ちに選出する。この場合の任期は前任者の残任期間とする。
第4条(委嘱)
選挙管理委員の委嘱は、会長が行う。
第5条(職務)
選挙の実施に関する告示や投票方法については、選挙管理委員会がこれを定め、役員会の承認を得たのち、会員にその内容を周知する。

第3章 役員選挙

第6条 (定義)
この規程にいう役員とは、会則第10条第1項に定めるものをいう。
第7条(選挙の告示と日程)
選挙管理委員会は選挙すべき役員の定員を告示し、日程を決定する。
第8条(選挙人)
役員選挙の選挙人は、告示日時点での正会員とする。
第9条(被選挙人)
役員選挙の被選挙人は、告示日時点で2年以上在籍の正会員とする。
第10条(投票方法)
投票の方法について必要な事項は、別に定める。
第11条(選出方法)
役員の選出は、以下の各号による。
(1)会則第11条により正会員による投票を行い、当選者を役員候補者として総会に付議する。
(2)投票は、定数内連記投票とする。
(3)当選は、定数内で白票を除く有効投票の上位得票順とする。
(4)得票が同数の場合は、抽選により当選者を決める。抽選の方法については、別に定める。
(5)選挙管理委員長は、投票締め切り後開票し、選挙結果を速やかに公表する。
(6)この他、選出について必要な事項は、別に定める。
第12条(次点者の繰り上げ)
当選者が当選の日から任期開始後60日までの間に死亡、退会、もしくは正当の事由で辞任、又は辞退したときは、当該選挙における次の得票者を繰り上げ当選者とする。
第13条(異議申立)
選挙の効力に対し、不服がある選挙人又は候補者は、文書をもって選挙管理委員会に異議を申し立てることができる。
2 異議申し立ての受付は、開票結果発表日から1週(7日)以内とする。

第4章 雑則

第15条 (規程の改廃)
本規程の改廃は、役員会の決議による。
附則
1 本規程は、令和5年9月8日より施行する。
2 本規程制定に伴い、選挙管理委員会規約は廃止する。

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