日本学術会議日本学術協力研究団体指定学会 コ・メディカル形態機能学会

会則

コ・メディカル形態機能学会会則

第 1 章 総則

第1条本学会はコ・メディカル形態機能学会と称し、事務局は会長が定めた場所に置く。

第 2 章 目的と事業

第2条本学会はコ・メディカル領域における形態機能学の重要性を理解し、その研究と教育を一層発展させようとする会員の集まりであり、会員相互の学術交流と親睦を図ることを目的とする。
第3条本学会は前条の目的を達成するために以下の事業を行う。
1)学術集会および総会の開催
2)学術雑誌の刊行
3)周辺領域の諸学会との交流
4)その他本学会の目的達成に必要な事業

第 3 章 会員

第4条本学会の会員は次の3種とする。
1)正会員 本学会の目的に賛同し、会費年額を納入したもの。
2)永年会員 長年にわたり本学会の活動に貢献し、役員会の議を経たうえで10年間分の年会費を納入したも
  の。
3)賛助会員 本学会の目的に賛同し、賛助会費年額を納入または寄付した個人および団体。
第5条入会を希望するものは年会費を添えて本学会事務局に申し込む。
第6条本学会の名誉を著しく傷つける行為のあった会員に対し、会長は役員会および総会の議を経て除名を行うことが出来る。
第7条会員は次のいずれかの場合にその資格を失う。
1)退会を表明したとき。
2)会費を 3 年以上滞納したとき。
3)除名の決定をされたとき。
第8条会員は定期的に学術雑誌の配布を受ける。
第9条正会員は本学会の運営に参加し、事業達成に協力する。

第 4 章 役職者および選挙

第10条本学会に次の役職者を置く。
1)役員 8 名(うち会長1 名、事務部門を所轄とする副会長1名、学術部門を所轄とする副会長1名)を置く。
2)事務部門および学術部門には部門長を設置し、両部門には必要に応じて委員会を置き、委員長、副委員長および委員は役員会の議を経て会長が委嘱する。なお、役員は委員長、副委員長および委員を兼任することができる。
3)監事を2 名置く。
4)顧問 若干名を置くことができる。
第11条 役員は正会員の選挙により選出し総会の承認を得る。会長および副会長は役員の互選とする。監事および顧問は役員会の議を経て会長が委嘱する。
第12条 役員の任期は3 年とし、再任は妨げない。但し会長の任期は2 期までとする。

第 5 章 会議

第13条 総会は年1 回実施する。
第14条 総会は正会員の半数以上の出席(委任状を含む)をもって成立する。
第15条 総会の議決は出席者の1/2をもって行う。
第16条 役員会はすべての役員をもって構成し、年1 回以上開催し、15 条の規定を準用する。
第17条 役員会には顧問や役員会で認めた者をオブザーバーとして参加させることができる。

第 6 章 学術集会

第18条本集会は年1 回以上開催する。
第19条 開催地および集会長は役員会で決定し、内容は両者で企画し実施する。

第 7 章 学術雑誌

第20条学術雑誌「形態・機能」(Structure and Function)を年2 回以上発行する。
第21条 1)学術雑誌発行は編集委員会で行う。
2)雑誌の内容については発行前に役員会に報告する。雑誌の投稿規程は別に定める。

第 8 章 会計

第22条本学会の経費は、会費、事業収入、寄付金、その他をもって充てる。
第23条 会計年度は4 月1 日に始まり、次年の3 月31 日に終わる。
第24条 本会の会費は正会員3,000 円、賛助会費は一口10,000 円とする。
第25条 役員会は前年度の事業報告および会計報告、並びに当該年度の事業計画および予算計画を総会に提出し、承認を得なければならない。
第26条 監事は前年度会計監査を行い、総会で報告しなければならない。また、収支決算書は総会で承認を得なければならない。

第 9 章 雑則

第27条本学会施行に必要な細則は役員会が立案し、総会の承認を得る。
第28条 本会則の改訂は役員会の議決と総会出席者の2/3 以上の賛成により実施する。総会の議決は全て会員に報告する。

付則

本会側は平成 18 年4 月1日から施行する。

平成21年9月12日改訂

平成23年9月17日改訂

令和5年9月9日改訂

コ・メディカル形態機能学会役員選挙規程

令和5年9月8日
役員会制定

第1章 総則

第1条(目的)
会則第11条に基づき役員の選出に関する事項をこの規程に定める。

第2章 選挙管理委員会

第2条(選挙管理委員会)
役員の選出にあたり、選挙管理委員会を置く。
2 選挙管理委員会は、当該選挙に伴う一切の責任を負う。
3 選挙管理委員は、立候補により、正会員の中から選出する。立候補者が欠員の場合は役員会が推薦する。
4 選挙管理委員会は、2名の委員をもって構成し、互選により委員長を1名置く。
5 選挙管理委員長は、選挙管理委員会を統括する。
第3条(任期)
選挙管理委員の任期は、選出された年から3年間とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員長の任期は3年とする。ただし、再任は妨げない。
3 選挙管理委員に欠員が生じたときは、直ちに選出する。この場合の任期は前任者の残任期間とする。
第4条(委嘱)
選挙管理委員の委嘱は、会長が行う。
第5条(職務)
選挙の実施に関する告示や投票方法については、選挙管理委員会がこれを定め、役員会の承認を得たのち、会員にその内容を周知する。

第3章 役員選挙

第6条 (定義)
この規程にいう役員とは、会則第10条第1項に定めるものをいう。
第7条(選挙の告示と日程)
選挙管理委員会は選挙すべき役員の定員を告示し、日程を決定する。
第8条(選挙人)
役員選挙の選挙人は、告示日時点での正会員とする。
第9条(被選挙人)
役員選挙の被選挙人は、告示日時点で2年以上在籍の正会員とする。
第10条(投票方法)
投票の方法について必要な事項は、別に定める。
第11条(選出方法)
役員の選出は、以下の各号による。
(1)会則第11条により正会員による投票を行い、当選者を役員候補者として総会に付議する。
(2)投票は、定数内連記投票とする。
(3)当選は、定数内で白票を除く有効投票の上位得票順とする。
(4)得票が同数の場合は、抽選により当選者を決める。抽選の方法については、別に定める。
(5)選挙管理委員長は、投票締め切り後開票し、選挙結果を速やかに公表する。
(6)この他、選出について必要な事項は、別に定める。
第12条(次点者の繰り上げ)
当選者が当選の日から任期開始後60日までの間に死亡、退会、もしくは正当の事由で辞任、又は辞退したときは、当該選挙における次の得票者を繰り上げ当選者とする。
第13条(異議申立)
選挙の効力に対し、不服がある選挙人又は候補者は、文書をもって選挙管理委員会に異議を申し立てることができる。
2 異議申し立ての受付は、開票結果発表日から1週(7日)以内とする。

第4章 雑則

第15条 (規程の改廃)
本規程の改廃は、役員会の決議による。
附則
1 本規程は、令和5年9月8日より施行する。
2 本規程制定に伴い、選挙管理委員会規約は廃止する。

コ・メディカル形態機能学会2026年度役員選挙実施要綱

役員選挙規程第11条に基づき、以下の方法で選挙を実施する。

選挙は投票用紙の郵送投票にて行う。
投票書類(投票用紙および被選挙人名簿、返信用封筒)は2025年3月頃に形態・機能Vol.23 No.2と同時に各会員の所属宛に発送する。
※会員は、所属・住所に変更ある場合、「登録内容変更フォーム」より予め変更をしておく。

登録内容変更フォーム:http://keitai-kinou.jp/form/form02.html

(投票方法)

1)被選挙人名簿をもとに、投票する方を8名まで選ぶ。
2)選んだ方の番号を投票用紙に記載する。
  ※ 名簿にない番号は無効とする。
  ※ 8名を超える番号を記載した場合、すべての投票を無効とする。
3)記載した投票用紙を返信用封筒に入れる。
  ※ 返信用封筒に選挙人がわかるような記載(氏名や会員番号等)をしない。
  ※ 選挙人がわかるような記載や指定の返信用封筒以外の使用は投票無効となる場合がある。
4)封をした返信用封筒を投函し、選挙管理委員会まで返信する。
  ※ 投票の締切は投票書類に記載する。いかなる場合でも締切の延長はしない。
  ※ 締切後に到着した投票は無効となる。
  ※ 投票用紙が選挙管理委員会に到着後の再投票、修正はできない。

(選出方法)

1)投票締切後、選挙管理委員会にて返信用封筒を開封し、投票用紙を開票する。
2)開票結果より、上位得票順8名を当選者とする。
3)8位の得票が同数である場合、スタンドアローンのコンピュータ上で乱数表による抽選を行い、当選者を決定する。
  ※ 以上1)~3)の作業は、選挙管理委員が録画下で行う。
4)以上の選挙結果は、選挙書類に記載した日付けまでに速やかにHPにて公表する。

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